<風俗営業とは>
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1~8号営業に分類されています。
一般的に風俗営業というと性的サービスを提供する営業のことだとイメージされがちですが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では『接待飲食等の営業』と『遊技場営業』に分類され、許可基準が設けられています。
性的サービスを提供する営業は「性風俗関連特殊営業」という別の届出制営業になります。
風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、キャバクラ、ラウンジ、クラブ、ホストクラブ、パブ、バー、ゲームセンター(遊技場)、パチンコ店、麻雀店などがあります。
<風俗営業の種類>
◆1号営業
キャバレー等の「設備を設けて客にダンスさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業」をいいます。
客の「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類の酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
◆2号営業
待合、料理店、カフェー、クラブ、ラウンジ、キャバクラ等の「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」をいいます。
「接待」については1号営業と同じです。客の接待を行うとともに、客にダンスをさせているのであれば2号営業ではなく、1号営業となります。
◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等の「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業」をいいます。
◆4号営業
ダンスホール等の「設備を設けて客にダンスをさせる営業」をいいます。4号営業では、客の接待や客に飲食させることをできませんので注意してください。
◆5号営業
喫茶店、バー等の「設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの」をいいます。
◆6号営業
喫茶店、バー等の「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を営むもの」をいいます。
◆7号営業
マージャン屋、パチンコ屋等の「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業」をいいます。
◆8号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。
具体的にはゲームセンター、ゲーム喫茶等を言います。
<性風俗関連特殊営業>
◆無店舗型性風俗特殊営業
○1号営業
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する薬務を提供する営業
デリバリーヘルス・デリヘル(派遣型ファッションヘルス)の営業
○2号営業
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
アダルトビデオ等通信販売
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◆映像送信型性風俗特殊営業
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業
インターネットでのアダルトサイト営業、ライブチャット営業
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<深夜における酒類提供飲食店営業>
酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時から日の出までまで)に営業する店を深夜酒類提供飲食店といいます。
深夜営業を行う居酒屋やバーが該当します。
*ホステス等の接客の伴う営業は出来ません。風俗営業が必要となります。
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<飲食店営業の許可>
キャバクラ・スナックを含め、飲食業はお客様に対して飲食物を提供するので、開業する場合には、保健所へ申請し、「飲食店営業」の許可を得なければなりません。
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<営業許可の申請先>
許可の申請は、許可申請書を都道府県公安委員会に提出して行います。
許可の申請書の提出は
営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行わなければなりません。
ただし、同時に2つ以上の営業所について許可申請を行う場合には、1つの営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、すべての許可申請を提出することができます。