◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


■管理者

・選任・業務

■営業時間

■料金の表示

・表示方法
・表示する料金の種類

■年少者立入禁止の表示

■禁止行為

■風俗営業者の遵守義務


■許可申請に必要な書類


■許可取得までの流れ

■事前にご準備いただく物



■手数料

■許可申請代行費用

■お問い合わせ・お申込み




■事務所案内

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク




<許可申請のための3つの要件・人>

風俗営業許可を申請する方、又は営業所の管理者になられる方が一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。


1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者


2.一年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者


3.以下に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・刑法
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・売春防止法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律
・労働基準法
・船員法
・職業安定法
・児童福祉法
・船員職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律


4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者


5.アルコール、麻薬、あへん又は覚せい剤の中毒者


6.風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者


7.風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者


8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


9.法人の役員に上記のような該当事項がある場合の当該法人


〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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