
<料金の表示>
(表示方法)
1.壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(料金表等)を客に見やすいように掲げること。
2.客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3.上記に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
(表示する料金の種類)
○1号営業
1.入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は招待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
○2号営業
1.遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が招待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金そのため他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
○3号営業
1.入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金その他の名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
○4号営業
1.入場料金その他の名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
○5号・6号営業
1.飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金
○7号営業
法第19条(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)に規定する遊技料金
○8号営業
1.ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるべきもの以外のものがある場合にあっては、その料金
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