◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


■管理者

・選任・業務

■営業時間

■料金の表示

・表示方法
・表示する料金の種類

■年少者立入禁止の表示

■禁止行為

■風俗営業者の遵守義務


■許可申請に必要な書類


■許可取得までの流れ

■事前にご準備いただく物



■手数料

■許可申請代行費用

■お問い合わせ・お申込み




■事務所案内

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク



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お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号


行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする

<料金の表示>

(表示方法)

1.壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(料金表等)を客に見やすいように掲げること。

2.客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。

3.上記に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。


(表示する料金の種類)

○1号営業

1.入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は招待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金


○2号営業

1.遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が招待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金そのため他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金


○3号営業

1.入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金その他の名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金


○4号営業

1.入場料金その他の名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金


○5号・6号営業

1.飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金


○7号営業

法第19条(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)に規定する遊技料金


○8号営業

1.ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

2.サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるべきもの以外のものがある場合にあっては、その料金
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
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行政書士登録番号:第06400693号
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