◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


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飲食店営業許可

キャバクラ・スナックを開業する場合には、保健所へ申請し、「飲食店営業」の許可を得なければなりません。

(許可の要件)

1.人

食品衛生責任者がいること

・調理師 ・栄養士 製菓衛生士 ・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人
・講習を受講された人

2.施設


条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。

・区画 
・手洗設備
・洗浄設備
・保管設備
・場所、位置
・店内の明るさ

(保健所への提出書類)

・営業許可申請書
・営業設備の構造図面
・登記簿謄本(法人申請の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)
・申請手数料 (飲食店は1万6千円)

*管轄の保健所によりその他に書類を求められることあります。

*書類は営業開始日の少なくとも1週間前までには提出する必要があります。


(ご準備いただく書類)

食品衛生責任者の資格を証明するもの

○店舗の賃貸契約書の写し

○店舗の平面図(取得できる場合)

○会社登記簿

○会社定款写し


 
料金について
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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