◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


■管理者

・選任・業務

■営業時間

■料金の表示

・表示方法
・表示する料金の種類

■年少者立入禁止の表示

■禁止行為

■風俗営業者の遵守義務


■許可申請に必要な書類


■許可取得までの流れ

■事前にご準備いただく物



■手数料

■許可申請代行費用

■お問い合わせ・お申込み





<禁止行為>

風俗営業を営むものは、次に掲げる行為をしてはならない。


1.当該営業に関し客引きをすること。

2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。


3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。


4.営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。


5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること


6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。


〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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