
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
4.営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5.18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
6.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。