<許可申請のための3つの要件 設備・構造>
1号(キャバレー)・3号(ナイトクラブ)営業
○客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積を概ねその5分の1以上とする。
○営業所の照度が5ルックス以上とならないように維持されるための必要な構造と設備を有すること
2号(カフェー・料理店)営業
○客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては。1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
○営業所内の照度が5ルックス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること
○ダンス用に供するための構造又は設備を有しないこと
4号(ダンスホール)営業
○ダンスをさせるための営業所の部分の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とする。
○営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
5号(低照度飲食店)
○営業所内の照度が5ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
○ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
6号(区画席飲食店)
○営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
○ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7号(ぱちんこ・麻雀)営業
○営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
○ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技機を設けないこと
○ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること
8号(ゲームセンター)営業
○営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
○遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技機を設けないこと
◆共通事項
○客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通せることができないものであること(7号・8号営業は除く)
○客室の内部に見通しを妨げる設備(高さが1メートル以上)を設けないこと
○善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、公告物、装飾その他の設備を設けないこと
○客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない
○騒音又は振動の値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること