◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


■管理者

・選任・業務

■営業時間

■料金の表示

・表示方法
・表示する料金の種類

■年少者立入禁止の表示

■禁止行為

■風俗営業者の遵守義務


■許可申請に必要な書類


■許可取得までの流れ

■事前にご準備いただく物



■手数料

■許可申請代行費用

■お問い合わせ・お申込み





<年少者の立ち入り禁止の表示>

風俗営業所は、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入り口に表示しなければなりません。


(表示方法)

表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを公衆に見やすいように掲げることにより行います。


*8号営業については、福岡県の条例で16歳に満たない者につき午後6時から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせることは禁止されています。
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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