<年少者の立ち入り禁止の表示>
風俗営業所は、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入り口に表示しなければなりません。
(表示方法)
表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを公衆に見やすいように掲げることにより行います。
*8号営業については、福岡県の条例で16歳に満たない者につき午後6時から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせることは禁止されています。
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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