<手数料>
風俗営業許可申請で必ず納めなければならない手数料です。
ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき
①3月以内の期限を限って営む営業
16000円
②その他の営業
27000円
ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき
①または②に定める額に、認定を受けた遊技機以外の遊技機1台ごとに20円を加算した額
ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合
1.3月以内の期限を限って営む営業
15000円
2.その他の営業
27000円
許可申請代行費用についてはこちらからどうぞ
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行政書士平塚事務所
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