<営業時間>
風俗営業者は、午前0時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあっては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前0時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあっては午前1時まで風俗営業の営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではいけません。
福岡県条例
◇風俗営業の営業時間の特例
次に定める期間は午前1時までの営業することができます。
(条例で定める地域)
福岡県の全地域
(条例で定める日)
1月1日から同月10日までの日
8月14日から同月16日までの日
12月25日から同月31日までの日
◇午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域
(北九州市)
小倉北区のうち
・魚町一丁目から四丁目まで
・鍛治町一丁目、二丁目
・京町一丁目から四丁目まで
・米町一丁目、二丁目
・紺屋町
・堺町一丁目、二丁目
・船頭町及び古船場町
八幡西区のうち
・熊手一丁目、二丁目、三丁目(一番、二番及び三番に限る)
・黒崎一丁目から四丁目まで及び藤田三丁目
(福岡市)
博多区のうち
・中洲一丁目から五丁目まで
中央区のうち
・大名一丁目、二丁目
・天神一丁目、二丁目、三丁目
・西中洲
・舞鶴一丁目及び二丁目
(大牟田市)
・旭町三丁目
・栄町一丁目、二丁目
・新栄町
・住吉町
・大正町一丁目、二丁目
・築町
・中島町
・橋口町
・古町
・本町一丁目、二丁目
・港町及び有明町一丁目(一番地に限る。)
(久留米市)
・小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る)
・通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)
・日吉町(一番地から一五番地までに限る。)
・本町(二番地に限る)
・六ツ門町(一番地、二番地、三番地、五番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
(飯塚市)
・飯塚(一番地から一三番地までに限る。)、本町(一番から一二番までに限る。)及び吉原町(七番から一二番までに限る。)
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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