<風俗営業者の遵守義務>
風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
1.営業所で卑猥な行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にその他の行為をさせないこと。
2.営業の用に供する家屋又は施設で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は他の者に営ませないこと。
3.営業所内で客を宿泊若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。
4.客の求めない飲食物を提供しないこと。
5.営業中において営業所の出入口、客室等に施錠をし、又は客にさせないこと。
6.営業所でとばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
○7号・8号営業を営む風俗営業者は、次に掲げる事項も遵守しなければなりません。
1.客に提供した商品を買い取らせること。
2.ぱちんこ屋等に係る営業所で客に飲食をさせないこと。
3.著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと。
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